贈与が無効になることがあることをご存知ですか?

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実は相続対策で、効果が大きくて一番簡単、そしてすぐに実行できるというのがこの贈与です。

手続きがいらず、何か申請をしなければいけないこともありませんし、正しいルールで実行していけば問題ありません。

但し、注意点があります。

目次

「相続発生の前、3年間の相続人への贈与は、相続財産に戻される」

たとえば、85歳で亡くなったお母さんが、長男や次男、孫などに毎年10年間、110万円贈与していたとします。

とすると、その3年前、お母さんが83歳~85歳までのこの3年間の内に贈与した分は、贈与がなかったものとして相続税が課税されるということです。

何を言いたいかと言うと、

「私もそろそろお迎えがくるな。相続税かかるだろうな。だから今の内に・・・」

ということで、滑り込みの贈与はだめですよ、ということです。

このルールを回避するには・・・

このルールは「相続人への贈与」ということが条件です。

なので長男や次男への贈与にはこのルールは適用されますが、実は長男や次男の「配偶者や孫」であれば相続人ではないので、3年のルールは適用されません。

心情的に「長男の嫁にはやりたくないな・・・」などはあるかもしれないですが・・・

しかし中には、「うちの子どもらはがめついから、1円たりともやりたくない。でも、長男の嫁さんはよくしてくれるんだ。彼女には遺したいんだ。」

こんなこともあります。いろんなケースがありますが、贈与というのは、このような「あげる人も選べる」というところも良いところです。

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