
実は相続対策で、効果が大きくて一番簡単、そしてすぐに実行できるというのがこの贈与です。
手続きがいらず、何か申請をしなければいけないこともありませんし、正しいルールで実行していけば問題ありません。
但し、注意点があります。
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「相続発生の前、3年間の相続人への贈与は、相続財産に戻される」
たとえば、85歳で亡くなったお母さんが、長男や次男、孫などに毎年10年間、110万円贈与していたとします。
とすると、その3年前、お母さんが83歳~85歳までのこの3年間の内に贈与した分は、贈与がなかったものとして相続税が課税されるということです。
何を言いたいかと言うと、
「私もそろそろお迎えがくるな。相続税かかるだろうな。だから今の内に・・・」
ということで、滑り込みの贈与はだめですよ、ということです。
このルールを回避するには・・・
このルールは「相続人への贈与」ということが条件です。
なので長男や次男への贈与にはこのルールは適用されますが、実は長男や次男の「配偶者や孫」であれば相続人ではないので、3年のルールは適用されません。
心情的に「長男の嫁にはやりたくないな・・・」などはあるかもしれないですが・・・
しかし中には、「うちの子どもらはがめついから、1円たりともやりたくない。でも、長男の嫁さんはよくしてくれるんだ。彼女には遺したいんだ。」
こんなこともあります。いろんなケースがありますが、贈与というのは、このような「あげる人も選べる」というところも良いところです。