相続が発生!4か月以内に行う必要がある準確定申告とは?

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前回は相続が発生するとまず3か月以内に財産を相続するのか?どうなのか決めないといけない。という話をしました。

しかし、まだまだ「期限付き」で行わないといけないことがあるのです。それは何かというと、「準確定申告」です。

この準確定申告、通常の確定申告と何が違うのでしょうか?

目次

ココが違う!準確定申告とは・・・

通常、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告と納税をすることとなっています。

ところが、年の途中で死亡した方の場合、まずはその方の相続人が、1月1日からお亡くなりになった日までに確定した所得金額及び税額を計算します。

そして相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人または包括受遺者が、亡くなられた方の死亡当時の住所地を管轄する税務署に、申告と納税をしなければならないこととなっています。

これを「準確定申告」といいます。

自分の申告も面倒なのに・・・

人生最後の端数の時間ぐらいいいんじゃないかと思いますが、そうはいきません。経験がある方はわかるかもしれませんが、確定申告は慣れていないと結構面倒臭いです。

ですがこの準確定申告は、自分の確定申告ではありません。人(多くは夫)の確定申告となると結構大変ではないでしょうか?なので実際にこの辺りは、税理士など専門家に頼まれることが多いです。

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