相続税には申告期限があります!

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これまで、相続が発生して3か月以内、4か月以内に行わなければならないことをお伝えしてきました。

そして最後に待ち構えるのは相続税の納税。実はこの相続税の納税には期限が決められています。それが相続が発生してから10か月以内です。

納税にも様々なルールがあるのをご存知でしょうか??

目次

相続税の金額を算出する前にまずやるべきこと

相続税の金額を出すには、まず、財産をどのように分けるのか?ということを決めていないといけません。

なので、相続税を納める前に、どうやって分けるかという、遺産分割協議(話し合い)を行い、そして遺産分割協議書を作成しなければならないのです。

この遺産分割協議書、「あなたは現金、私は不動産、お兄ちゃんは株。」といった感じで、誰がどの財産を相続するかを決め、書面に全員の実印を押印してもらうところまで行わなければなりません。

事例)遺産分割協議(話し合い)でよくある揉めごと

これはちょっと兄弟の話です。話し合いの中で、「お父さんが残した財産はこれだけだよ。」と、兄が弟に言います。

すると弟が「お父さんの財産、まだ他にあるんじゃないの?」と言い出したりするわけです。

こんなやり取りの中で喧嘩が始まり、話し合いがまとまらなくなる・・・そして兄弟がバラバラになるという話はよくあることなのです。

兄弟が揉めないようにするために!

まず財産をどのように分けようかという話をしようと思ったら、お父さんが何と何と何を遺したかっていう一覧を作らないといけません。これを作成しないと先ほど言ったような揉めごとが起こるわけです。

なので、まずこの財産の一覧を作ること、財産目録ですね。

あなたはどうでしょう?ご自身のお父さんが●●銀行に幾らずつ預金をしていて、●●証券に何と何と何の株を持ってるか、全部把握してますか?してないですよね。

しかも相続が発生しているということは、ご本人が亡くなっています。その状態で財産を正しく一覧を作ろうと思ったら結構大変です。

誰でもできる相続対策とは

ポイントは、相続放棄にしろ、準確定申告にしろ、遺産分割協議にしろ、財産がどれくらいあるのか?ということが分からないと残された家族が非常に困るということです。

なので、生前に財産を一覧にまとめるというのは家族のためであり、また誰でもできる相続対策ともいえるのです。

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