相続対策その3.納税対策とは?

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今回は相続対策の3つ目。相続対策の基本、「相続税の納税の対策」です。若干、2つ目の「節税対策」と似ています。

でも、似てはいますが、相続税というのは10カ月以内に現金での納付をしなければなりません。

そこで今回は、どのようにして10ヶ月以内に現金を用意するのか?その方法についてお伝えします。

目次

納税対策は「生命保険・生前贈与」、この2つに決まり!

では、どういった方法があるでしょうか。そこでまた登場するのが、生命保険や生前贈与です。なぜ、生命保険や贈与が選ばれるかいうと、この2つは「現金」だということです。

生命保険は亡くなった時に現金化しますし、生前の贈与は、生きている内から渡すものでこれも現金です。上手に残しておいてもらえば、それで相続税は納税できることになります。

不動産を多く所有している方は要注意!!

次のような方は特に!納税対策に注意してほしいです。

それはどういった方が注意かと言うと、不動産を多く所有している方や、商売されている方です。こういった方々は要注意です。

何故なら、現金ではない財産、土地とか建物のいわゆる不動産。私も色んな会社に相続セミナーの講演をお願いされてお話することが多いんですが、その中でよく伺うことがあります。それは、

「うちは現金はないんだけど、土地は沢山あるんだよね。」

という方が非常に多くいらっしゃいます。何が言えるかというと、税金はかかるけど、現金がないので税金を払うことができないということです。

経営者一族も危ない!?

次に、会社を経営されていらっしゃる方です。会社を経営していると問題になってくるのが自社株です。

通常、会社の創業時にお金を出資していると思います。それが仮に300万だったとしても、10年20年と会社が大きくなっていくと、その時に投じた300万というのはもっと大きな金額(価値)になっていることが多々あります。

例えば、100倍になると3億円になる。中小企業ではこんなケースが本当に多く見られます。

しかもこの自社株、経営権の問題で他人に売ることができません。すると当然、現金にもできない。しかし、これにも相続税はかかってきて、現金で対応しないといけないのです。

納税対策ほど早いうちからの対策が必須!

現金はすぐに生み出すことはできません。しかし、相続が発生すると10ヶ月以内に現金で一括で納税をしないといけません。

生命保険で準備するにしても健康上の問題や年齢の問題で加入ができないということも出てきますし、生前贈与も2~3年で多額のお金を移そうとしてもそこには「贈与税」の壁がでてきます。

なので、早めから・・・出来れば「10年前から準備をする」ということを目処に現金の準備をしてほしいものです。

 

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