
相続が発生すると「何カ月までに何をしなければいけない」というのが決まっています。それが3か月、4か月、10か月。この期間の間に行わないといけない手続きがあります。
まず、3か月以内に行わなければいけない手続きとは・・・
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テレビでもよく耳にする相続放棄は3か月以内に行う!?
3カ月までにやらなければいけないことは何かと言うと、「相続の放棄や、限定承認の認知は3カ月以内ですよ」という決まりがあります。
相続の放棄とは、要するに「私は相続しませんよ」ということです。相続しませんよということなんですが・・・どうでしょう?
せっかくと言うと悪いんでが、ある家族が亡くなって、財産をもらえるわけです。立場上。その方が、わざわざもらえるものを放棄するということを行うのでしょうか?
ちなみに相続放棄は、裁判所に行って手続きすれば放棄できますが、ちょっと手間がかかります。そんなことまでしてわざわざ放棄する人がいるのかって思うかもしれません。
相続放棄といえばこんなケース
亡くなったお父さんが、1億円の借金がありました。一人娘18歳。これは、借金も実は相続の財産の1つとなります。一般的に財産と言うと、お金とか土地、建物などをイメージします。
更にマイナスの財産、借金であったり、あとは連帯保証人という立場も相続の財産、マイナスの財産とか負の財産と言ったりします。
なので、そういったものをやっぱり放棄するには、この3カ月以内に裁判所に行って手続きをするということで放棄できます。
逆に3カ月過ぎてしまうと引き継がないといけないということで、この18歳の娘さんの人生が大きく変わってしまう恐れがあります。
家族の人生を狂わせないために!
もし、自分に借金がある状況、又は連帯保証人という立場の状態で相続を迎える可能性がある方は、今のうちから、奥さんや娘さん方に、「3カ月以内だったらちゃんと相続放棄できるんだよ」ということは、教えておいてあげるべきです。
そして、できればこういう状態は相続発生までに解消できるようにしておくのが理想といえるでしょう。