相続税を多く支払うのはお母さんが亡くなったとき!?

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夫婦が健在だったうちに、お父さんが亡くなった、要は配偶者の片方が亡くなった時のことを、「一次相続」と言います。

実は、夫婦間の相続、ご主人が遺した財産を奥さんが法定相続分を受け継ぐといった場合に、税金というのは基本的にはかからないようになっています。

目次

配偶者控除は強烈な相続税対策

財産を法定相続分で分けられる場合や、1億6,000万円という金額はあるんですが、それまででしたら税金はかけませんよ。という、配偶者控除という制度があります。

なので、夫婦間の相続は比較的税金が安く済みます。ということは、です。「二次相続」の場合がとても重要で、大変なんです。

家系図

「二次相続」とは何かというと、上の家系図をご覧ください。夫を数年前に亡くし、妻を残した状態、これが「一次相続」です。それから数年後、残された妻が亡くなった時のことを「二次相続」といいます。

二次相続は相続税が大変!

妻(子からするとお母さん)が遺した財産を受け継ぐ時は、もう配偶者がいません。税金が免除になるという話はなく、基本的には遺した財産全てに相続税が課税されるということです。

例えばこのお母さん、元々お母さん名義の土地も幾つかあって、仮に財産を1億円持っていたとします。

お父さんが亡くなった一次相続の時にお父さんが2億円遺したとして、その半分の1億円をお母さんが相続したと仮定します。

そうするとお母さんの財産は併せて2億円となります。

そこから、お母さんが亡くなった「二次相続」では、子ども3人が遺されそれぞれがお母さんの遺した財産を相続することになります。実はこの「二次相続」の時が最も相続税の負担が大きいのです。

相続税額

まず、お父さんが亡くなった一次相続の時にどれくらい相続税を払ったのか見てみましょう。お父さんが遺した財産は2億円だったので、上の図を見ると相続税は1,218万円です。

次にお母さんが亡くなった二次相続の場合はどうでしょうか?お母さんが遺した財産はお母さん自身の財産(1億円)とお父さんから相続した財産(1億円)の2億円です。

そうすると相続税は2,460万円です。なんと一次相続のときに比べると2倍の税金。これ、お父さんと同じ額の財産を遺しているにも係らずに・・・です。

相続税は現金で一括が原則!

相続税は相続発生から10か月以内に、現金で一括で支払わなければなりません。

「2億円ぐらい財産あるから、2,460万円くらい払ったっていいじゃないか!」

と言う人もいますが、2億円の財産の内容は不動産があったり、会社経営されてたりすると自社株なんかで、これは必ずしも現金ではない財産もあります。

その中で現金を2,460万円払うなんていうのは、どんな話か。これぐらいの大きな現金がかかるというのが、相続税の問題だということです。

実際は財産の分け方によって相続税が変わるので、この表が一概に正しいという意味ではありません。

しかしここでお伝えしたかったものは、一般的に相続対策というと、お父さんが亡くなったときの一次相続に注目されがちですが、お母さんが亡くなったときの二次相続のほうが大変!ということです。

二次相続は相続税以外にも、もっと大きなリスクがありますが、これはまた後述したいと思います。

 

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