
「孫への教育資金の贈与」。これは、平成25年にできた制度です。1500万円まで、まとまった額を贈与しても税金がかからない。このような制度ができました。
一見、すごく良さそうな制度ですが実は・・・
目次
そもそも教育資金の贈与は非課税?
税制改正の記事でお伝えしましたが、年間110万円までの贈与には税金はかかりません。結果、110万円分、自分の現金の残高が少なくなるので、相続税も安くなります。
仮に、毎年110万円の贈与を15年間続けて1500万円贈与しようと思ったら15年かかるわけですが、この制度を使うとその贈与が一気にできる!ということで、すごくいい!と思いがちです。
しかし、実は注意点は幾つかあります。そもそも、その都度直接当てられる教育費は非課税なのです。
学費を代わりに払ってあげた。これはどうなる?
これ、どういうことかというと、例えばお孫さんが18歳になって大学受験を経て、私立の大学に受かったとします。
孫:「おばあちゃん、僕ね、大学受かったよ」
おばあちゃん:「そうかい。じゃあ学費出してやろうかね」
ということで、入学金と学費を出したとします。合計、200万円かかったとします。「110万円超えているから贈与でしょうか?」という話しなんです。
答えは、その都度直接当てられる教育費はそもそも非課税です。
あなたはどうですか?学校にいかれた時に、学費親に出してもらって贈与税を払った経験がおありでしょうか?ないですよね。
実は、親兄弟姉妹、直系尊属、互いに扶養の義務があります。これもう扶養の範囲なのです。なので、孫が学校に受かった、それに幾らかかるという費用を出してあげたとしても、これは贈与ではないんです。
なので、その金額が110万超えてようが超えていまいが関係ありません。で、あれば、一気に贈与する必要性はあるのか?ということに繋がるわけです。