教育資金一括贈与は有効なのか?(その2)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

前回の続きです。

孫への教育資金一括贈与ですが、例えば1500万円を贈与するとします。

でもご存知ですか?

このお金、もらったお孫さんからすれば有り難いものかもしれませんが、いつでも自由に引き出しできるかと言うと、実はそうでもないんです。

目次

預けたお金を使うには・・・

預けたお金はどうやって引き出すのでしょう?これは、学校の学費や教育にキチンと使ったものと証明できる使い方でないとお金は使え銀行から引き出せないようになっています。

なので、なかなか使い勝手が難しいとの声が実は多かったりします。ではなぜ、このような制度ができたのか?実はこの制度が有効な方もいるのです。

教育資金一括贈与の制度を利用したほうがいい人とは?

例えば、孫が生まれました。初孫です。

この子が大きくなったら学費は出してあげたいと思っているとします。しかし、家族にはまだ言っていないが、実はお医者さんに「あなたもう半年だよ」と余命を宣告されている。このようなケース。

「この子が学生になる姿をきっと見れない。でも、この子のために学費を予め渡してあげたい。」

こんな時、例えば500万円を渡したとします。これはその都度、直接その子が学費など教育に使うわけではないので、この場合、これは一般的な暦年贈与となります。

この場合、110万円を越えた部分には贈与税がかかってしまう・・・そういう場合にはこの制度を使ってもいいかもしれません。

教育資金一括贈与の最大の注意点とは!?

この制度の最大の注意点はこれです。「孫に平等になっていますか?」

例えばお孫さんが、4人いるとします。

長男の2人はもう成人している。次男のところはまだ小さい子が2人。なのでこの制度を使って2人に1500万円渡せば、3000万円を一度に非課税で渡せる、効果はものすごく大きいですね。

では、実際に相続が発生した際にこの兄弟はどのように話し合うのか。例えば、長男は・・・

「基本的には兄弟平等で分けようね。ただ、お前のところは生前に3000万円ほど学費をもらっただろ?うちはそれもらってないんだよ。だから俺の方が多くもらっていいよね」

「いやいやお兄ちゃん、相続の分け方の法定相続分だかなんだか知らないけど、兄弟は平等でしょう。それは昔の話は関係ないよ」

「いやいやあるよ」

「ないよ」

と兄弟で揉めてくる可能性があるのです。

まとめ

この制度は、税金を抑えるという意味では非常に効果が大きいです。なので非常に魅力がありますが、これをやったがために争いが起こっては本末転倒だということです。

この制度が有効だと考え利用するならば、その注意すべきポイントを抑えること。

このケースでいえば、事前に長男へどのような配慮をすれば良かったのかなど、キチンと考えておかなければなりません。

目先のメリットに飛びつくと、望んだ結果を生まないと、こういうことの注意が必要です。

何事もそうですが、やはり「専門家への相談が重要」だということです。しかし、一度の贈与で1500万円を非課税にできるというのは魅力的です。専門家に相談しながら、上手に使えればと思います。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

ソーシャル

コメントを残す

*

CAPTCHA