今回は相続対策の3つ目。相続対策の基本、「相続税の納税の対策」です。若干、2つ目の「節税対策」と似ています。
でも、似てはいますが、相続税というのは10カ月以内に現金での納付をしなければなりません。
そこで今回は、どのようにして10ヶ月以内に現金を用意するのか?その方法についてお伝えします。
今回は相続対策の3つ目。相続対策の基本、「相続税の納税の対策」です。若干、2つ目の「節税対策」と似ています。
でも、似てはいますが、相続税というのは10カ月以内に現金での納付をしなければなりません。
そこで今回は、どのようにして10ヶ月以内に現金を用意するのか?その方法についてお伝えします。
前回は家族が揉めないようにする方法、すなわち、争族対策についてお伝えしました。
そして、家族が揉めないように対策ができれば次、2つ目の対策に移ります。
2つ目の対策、それが相続税の節税対策となります。実は、この節税対策にも「キモ」となるポイントがあるのです。
相続対策というと、あれやこれやと色んなことをやらないといけない!と思われている方がとても多いです。
しかし、相続対策は大きく分けて3つのことを行えば解決できるのです。この3つの対策とは、「争族対策」、「絶税対策」、「納税対策」です。
今回はそのうちの1つ「争う族対策」についてお伝えしたいと思います。
夫婦が健在だったうちに、お父さんが亡くなった、要は配偶者の片方が亡くなった時のことを、「一次相続」と言います。
実は、夫婦間の相続、ご主人が遺した財産を奥さんが法定相続分を受け継ぐといった場合に、税金というのは基本的にはかからないようになっています。
「相続の問題だったら誰に相談しますか?」と聞くと、多くの方が、「相談は弁護士さん」、「税理士さん」「司法書士さん」、いろんな意見あります。
私がインタビューすると、「税理士さん」と答える方が一番多いです。 例えば税理士さんの話ししてみましょう。
これまで、相続が発生して3か月以内、4か月以内に行わなければならないことをお伝えしてきました。
そして最後に待ち構えるのは相続税の納税。実はこの相続税の納税には期限が決められています。それが相続が発生してから10か月以内です。
納税にも様々なルールがあるのをご存知でしょうか??
前回は相続が発生するとまず3か月以内に財産を相続するのか?どうなのか決めないといけない。という話をしました。
しかし、まだまだ「期限付き」で行わないといけないことがあるのです。それは何かというと、「準確定申告」です。
この準確定申告、通常の確定申告と何が違うのでしょうか?
相続が発生すると「何カ月までに何をしなければいけない」というのが決まっています。それが3か月、4か月、10か月。この期間の間に行わないといけない手続きがあります。
まず、3か月以内に行わなければいけない手続きとは・・・
相続が発生。
すると銀行の口座は凍結され、お金は一切引き出せなくなります。このことは一般的に知られていることですが、ではなぜ、銀行は口座を凍結してしまうのでしょうか?
いやがらせ?
いやいや、違います。
銀行が口座を凍結する理由には、ちゃんとした理由があります。それは・・・
平成27年、1月1日に相続税の大改正が行われ、世間では相続をテーマにドラマが制作されるなど、相続の問題が大きく取り上げられています。
しかし、よく相続の問題というと、
「うちは税金かかるほど財産ないから関係ないのよね」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
果たして、本当にそうなのでしょうか?